项目 |
指标 |
掲载个所 |
1.组织とその报告惯行 |
2-1 |
组织の详细
- 正式名称を报告する
- 组织の所有形态と法人格を报告する
- 本社の所在地を报告する
- 事业を展开している国を报告する
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グループについて>会社案内 |
グループについて>(株)日清製粉グループ本社 会社概要 |
滨搁情报>株主?投資家情報>株式情报 |
事业绍介 |
グループについて>グループ公司一覧 |
2-2 |
组织のサステナビリティ报告の対象となる事业体
- サステナビリティ报告の対象となる事业体をすべて一覧表示する
- 组织に监査済みの连结财务诸表や公的机関に提出した财务情报があるときは、财务报告の対象となる事业体のリストとサステナビリティ报告の対象となる事业体のリストとの相违点を明记する
- 组织が复数の事业体から成るときは、情报をまとめるために用いた手法について、以下の点を含め説明する
- 当该手法において、少数株主持分に係る情报の调整を行っているか
- 当该手法において、事业体の全部もしくは一部の合併、买収、処分についてどのように考虑しているか
- 本スタンダードに記載されている開示事項や マテリアルな项目の開示で、手法が異なるか、また異なる場合はその相違
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编集方针 |
2-3 |
报告期间、报告频度、连络先
- サステナビリティ報告の報告期間 と報告頻度を記載する
- 财务报告の报告期间を明示し、サステナビリティ报告の期间と一致しない际はその理由を説明する
- 报告书または报告される情报の公开日
- 报告书または报告される情报に関する问い合わせ窓口を明记する
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编集方针 |
お问い合わせ>その他のお问い合わせ |
2-5 |
外部保証
- 外部保証を得るための組織の方針と実務慣行を記載する。これには、 最高ガバナンス機関および上級経営幹部 の関与の有無とその内容も含める
- 组织のサステナビリティ报告が外部保証を受けているときには、
- 外部保証报告书や独立保証声明书へのリンクや参照先を记载する
- 外部保証により保証される事项とその根拠を记载する。これには保証基準、保証レベル、保証プロセスに存在する制约事项を含める
- 组织と保証提供者の関係を记载する
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贰厂骋データブック |
2.活动と労働者 |
2-6 |
活动、バリューチェーン、その他の取引関係
- 事业を展开するセクターを报告する
- 自らのバリューチェーンを、次の事项を含めて记载する
- 组织の活动、製品、サービスおよび事业を展开する市场
- 组织のサプライチェーン
- 组织の下流に位置する事业体とその活动
- その他の関連する 取引関係 を報告する
- 前報告期間 からの2-6-a、2-6-b、2-6-cの重大な変化を記載する
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グループについて>会社案内 |
事业绍介 |
グループについて>グループ公司一覧 |
人と社会>责任ある调达の推进 |
2-7 |
従业员
- 従业员の総数と性别?地域別の内訳を報告する
- 以下の総数を报告する
- 終身雇用の従业员、およびその性别?地域別の内訳
- 有期雇用の従业员、およびその性别?地域別の内訳
- 労働时间無保証の従业员、およびその性别?地域別の内訳
- フルタイム従业员 、およびその性别?地域別の内訳
- パートタイム従业员 、およびその性别?地域別の内訳
- データの编集に使用した方法と前提条件を记载する(报告された数値が次のいずれに该当するかを含む)
- 実数、フルタイム当量(贵罢贰)、あるいは别の方法
- 报告期间终了时点の数値、あるいは报告期间中の平均値、または别の方法
- 2-7-补および2-7-产で报告されたデータを理解するために必要な背景情报を报告する
- 報告期間中および他の報告期間からの従业员数の重要な変動を記載する
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贰厂骋データブック |
3. ガバナンス |
2-9 |
ガバナンス构造と构成
- 最高ガバナンス机関の委员会を含む、ガバナンス构造を説明する
- 経済、环境、人々に与える組織の インパクト のマネジメントに関する意思決定およびその監督に責任を負う最高ガバナンス機関の委員会を一覧表示する
- 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成について、以下の项目別に記載する
- 业务执行取缔役および非业务执行取缔役の构成
- 独立性
- ガバナンス机関のメンバーの任期
- メンバーが担う他の重要な役职およびコミットメントの数、ならびにコミットメントの性质
- 性别
- 発言権が低いグループ
- 组织のインパクトと関连する能力?力量(コンピテンシー)
- ステークホルダーの代表
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ガバナンス>コーポレートガバナンス |
滨搁情报>経営方针>コーポレートガバナンス>コーポレート?ガバナンスに関する报告书 |
グループについて>(株)日清製粉グループ本社 会社概要 |
滨搁情报>滨搁资料室> |
2-10 |
最高ガバナンス机関における指名と选出
- 最高ガバナンス機関 およびその委員会のメンバーを指名?選出するプロセスを記載する
- 最高ガバナンス机関のメンバーの指名?选出に使用される基準を记载する(以下が考虑されるかどうか、どのように考虑されるかを含む)
- ステークホルダー(株主を含む)の意见
- 多様性
- 独立性
- 組織のインパクト に関連する能力?力量(コンピテンシー)
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滨搁情报>経営方针>コーポレートガバナンス>コーポレート?ガバナンスに関する报告书 |
2-11 |
最高ガバナンス机関の议长
- 最高ガバナンス机関の议长が組織の上級経営幹部を兼ねているかどうかを報告する
- 议长が上级経営干部を兼任している场合は、组织の経営における机能と、そのような人事の理由、および利益相反防止とそのリスクを軽减する方法について説明する
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滨搁情报>経営方针>コーポレートガバナンス>コーポレート?ガバナンスに関する报告书 |
2-15 |
利益相反
- 利益相反の防止および軽减のために最高ガバナンス机関が行っているプロセスについて説明する
- 利益相反について、少なくとも以下に関するものを含め、ステークホルダーに开示しているかどうかを报告する
- 取缔役会メンバーへの相互就任
- サプライヤーおよびその他のステークホルダーとの株式の持ち合い
- 支配株主の存在
- 関连当事者、関连当事者间の関係、取引、および未纳残高
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滨搁情报>経営方针>コーポレートガバナンス>コーポレート?ガバナンスに関する报告书 |
2-16 |
重大な悬念事项の伝达
- 最高ガバナンス机関に重大な悬念事项が伝达されているか、またどのように伝达されているかを説明する
- 报告期间中に最高ガバナンス机関に伝达された重大な悬念事项の総数および性质を报告する
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滨搁情报>滨搁资料室> |
2-17 |
最高ガバナンス机関の集合的知见
- 持続可能な発展に関する最高ガバナンス机関の集合的知见、スキル、ならびに経験を向上させるために実施した施策について報告する
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滨搁情报>滨搁资料室> |
人と社会>人権尊重の取组み |
2-19 |
报酬方针
- 最高ガバナンス機関のメンバーおよび上級経営幹部に対する报酬方针について、以下の点を含め説明する
- 固定报酬と変动报酬
- 契约金または採用时インセンティブの支払い
- 契约终了手当
- クローバック
- 退职给付
- 最高ガバナンス機関のメンバーと上級経営幹部に対する报酬方针が、経済、环境、人々に組織が与えるインパクトのマネジメントに関する目標やパフォーマンスとどのように関連しているかについて説明する
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滨搁情报>経営方针>コーポレートガバナンス>コーポレート?ガバナンスに関する报告书 |
2-20 |
报酬の决定プロセス
- 报酬方针の策定および报酬の决定プロセスについて、以下を含め説明する
- 独立した最高ガバナンス機関のメンバーまたは独立した報酬委員会が报酬の决定プロセスを監督しているか
- 報酬に関して、ステークホルダー(株主を含む)の意见をどのように求め、考慮しているか
- 报酬コンサルタントが报酬の决定に関与しているか。関与しているなら、报酬コンサルタントは当该组织、その最高ガバナンス机関および上级経営干部から独立しているか
- 最高ガバナンス機関のメンバーおよび上級管理職の报酬方针が、経済、环境、人々に対する組織の影響 の管理に関連する目的および業績にどのように関連しているかを説明する
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滨搁情报>経営方针>コーポレートガバナンス>コーポレート?ガバナンスに関する报告书 |
4.戦略、方针、惯行 |
2-22 |
持続可能な発展に向けた戦略に関する声明
- 组织と持続可能な発展の関连性、および持続可能な発展に寄与するための组织の戦略に関する最高ガバナンス机関または最上位の上级経営干部の声明について报告する
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社长メッセージ |
2-23 |
方针声明
- 責任ある企業行動のための方针声明について、以下の点を含め記載する
- 声明で参照した国际机関による発行文书
- 声明でデュー?ディリジェンスの実施を规定しているか
- 声明で予防原则の适用を规定しているか
- 声明で人権の尊重を规定しているか
- 人権尊重に特化した方针声明について、以下の点を含め記載する
- 声明が対象とした国际的に认められた人権
- 危険にさらされているグループや社会的弱者など、声明の中で组织が特别な注意を払っているステークホルダーのカテゴリー
- 方针声明が公開されているならリンクを記載し、公開されていないときはその理由を説明する
- 各方针声明が組織内のどの経営層で承認されているかについて、それが最上位の経営層かどうかを含め報告する
- 方针声明が、組織の活動および取引関係にどの程度適用されているかを報告する
- 方针声明について、労働者、ビジネスパートナーおよびその他の関連当事者にどのように伝えられているかを説明する
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グループについて>公司行动规范?社员行动指针 |
日清製粉グループのサステナビリティ>サステナビリティの考え方とマネジメント |
2-24 |
方针声明の実践
- 責任ある企業行動のための各方针声明を組織の活動および取引関係全体でどのように実践しているかについて、以下の点を含め説明する
- 组织内のさまざまな阶层にわたり、声明を実行する责任がどのように割り当てられているか
- 组织の戦略、事业方针、业务手顺に声明がどのように组み込まれているか
- 取引関係にある事业体とともに、またそれらを通じて、声明をどのように実行しているか
- 声明の実行に関して行っている研修
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日清製粉グループのサステナビリティ>サステナビリティの考え方とマネジメント |
2-26 |
助言を求める制度および悬念を提起する制度
- 个人が以下を行うための制度を记载する
- 责任ある公司行动のための组织の方针および惯行の実施に関する助言を求める
- 组织の公司行动に関する悬念を提起する
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ガバナンス>コンプライアンス |
人と社会>人権尊重の取组み |